レガスピ法律事務所

最高裁判所は首都圏上下水道公共事業としてのマニラ水道会社、メニーランド社との譲許取引を無効とした

フィリピンのマニラ - 国営の水規制機関である首都圏上下水道機構とマニラ水道会社およびメイニラッド水道供給社とのコンセッショ譲許契約の無効化を求める請願が最高裁判所に提出されました。

証明と禁止についての56ページの請願書において、政党のアバカダ党は高等裁判所に、首都圏上下水道機構規制当局が発行した2つの別個の譲許契約をさらに15年、2037年まで延長する決議を無効にするよう要請しました

申立人は、弁護士フローランテ・レガスピ・ジュニアを通じて、首都圏上下水道機構と2つの事業譲受人がそれぞれのサービス分野での水道料金を「欺く」ためにこの契約を使用していると主張しました。

その譲許契約はあと12年で期限切れにならないという事実と国の水の危機の欠如にもかかわらず、首都圏上下水道機構は契約の延長を選択したことを指摘しました。

申立人によると、首都圏上下水道機構のそうような行動は政府の調達改革法として知られているフィリピン共和国法9184に基づく方法としての公共の入札を無視する管轄権の欠如若しくは過剰というのに等しい裁量権の重大な乱用とみなされる。

その更新契約は公共の入札を受ける必要がある新し契約であると指摘した。

「合意には、彼らの見せかけの特許があり、特許権所有者の気まぐれに政府を人質にする重大な欠陥がある。首都圏上下水道機構は驚くべきことに、正当化することなく、違憲の契約を期限が切れる前に更に15年間更新しました。」と述べた。

申立人はまた、高等法院に、マニラ水道会社とマニラッド社を公共サービス法の規則と規制および監査委員会の監査権限の対象となる公益事業として宣言するよう要請しました。

「サービス地域の水道料金の利用における被控訴人のマニラ水道とマニラッドの基本は、一方では首都圏上下水道機構と他方ではマニラ水道とマニラッドとの間で1997年2月に締結された譲許契約です。」と請願書に書いてある。

「それにもかかわらず、権利の譲り受け人達によって課される水道料金、首都圏上下水道機構のお墨付きを持って設定し、それはフィリピンの国民を苦しめ、搾取するために使用され、国の承認と行動を伴うこれらの違憲協定に基づいている。これらの合意は憲法に受け入れられ難いために無効にされるに値する。」と付け加えた。

さらに、政党グループは、首都圏下水道機構がマニラッド社とマニラ水道会社に特権に基づきその義務を委任したとき、裁量の重大な濫用を犯したと述べた。

同グループは、首都圏下水道機構が、首都圏下水道機構がその規則立案を委託されている上下道サービスを供給する、水道料金を修正する義務をその権利の譲り受人達に委託した。と述べた。

申立人は、マニラッド社とマニラ水道会社は実際には首都圏下水道機構とは別の「公益事業」会社であり、契約での指定に反していると主張しました。

公益事業は、電気、ガス、水道、輸送、電話、電信サービスなどの公共の結果をもたらすいくつかの必需品または供給品を一般に提供することに従事する事業または供給者として定義されていることに留意した。

「家庭用の適切な水の供給を確保することは、公共にとって最も重要なことの1つであることは間違いありません...マニラ首都圏の大多数の住民に水を供給することに従事する企業の公的な特質には疑問がありません...マニラ水道会社とマニラッド社が公益事業であることは雲一つない空と同じくらい明確です。」と申立人は強調した。

アバカダ党はまた、権利の譲り受人達が課す水道料金の下方修正を義務付けている2013年の理事会決議を実施できなかったため、首都圏下水道機構が「規制」の対象となっていると非難した。

同グループは、規制の虜(とりこ)、公衆の利益を保護するために作成された規制機関が「最終的には、公共ではなく規制することになっている業界に利益をもたらすように働くときに」発生すると説明した。

マニラ水道会社の料金は1997年から2012年にかけて8倍以上に上昇し、過去15年間の平均は毎年16.2%上昇したと指摘した。

一方、マニラッド社の料金は1997年から2012年にかけて5倍に上昇し、過去15年間で毎年平均13.1%の上昇となっている。

アヤラ主導のマニラ水道会社はマニラ首都圏の東側区域に水道を供給しており、西側地区の供給はメトロ投資会社とDMCI持株会社の下でマニラッド社が行っている。

相  談